固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋及び償却資産(これらを固定資産といいます。)の所有者に対して、その価格(評価額)に応じて課税される地方税です。
なお、都市計画税も課税される場合には、固定資産税と都市計画税をあわせて納税することになっています。
固定資産税は、課税標準額に税率を乗じることにより税額を算出します。
| 課税標準額 × 税率 = 税額 |
この課税標準額は、原則として、その固定資産の1月1日現在の価格(評価額)ですが、課税の特例や税負担の調整措置の適用に該当する場合は、これらを考慮したうえで課税標準額を決定します。
固定資産の価格は、固定資産評価基準により評価、決定され、固定資産課税台帳に登録されます。土地及び家屋については、国が定める評価基準に基づき、3年 ごとに価格を見直すことになっています。(この評価替えを行う年度を「基準年度」といいます。)このとき決められた評価額は、地目の変換、土地の分合筆、 家屋の増改築などがあった場合を除き、原則として3年間据え置かれることになります。
固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。そのため、本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって 得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的 には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については、原則として3年毎に評価額 を見直す制度がとられているところです。
なお、同じ市(又は区)・村・町の区域内に所有する固定資産の課税標準額の合計額が下記の額に満たないときは、固定資産税はかかりません。
| 区分 | 課税標準額の合計 |
| 土 地 | 30万円 |
| 家 屋 | 20万円 |
| 償却資産 | 150万円 |
