固定資産税の軽減措置について(計算事例を含む)

固定資産税の課税標準額を計算するうえで、下記の課税の特例や税負担の調整措置が設けられています。

[土地:住宅用地に対する軽減]
固定資産税・都市計画税の課税標準は、本来は価格となりませんが、住宅用地については下記の表により計算された額が課税標準額となります。(本則課税標準額)
区 分固定資産税都市計画税
住宅用地小規模住宅用地
(200 ㎡以下の部分の敷地)
価格×1/6価格×1/3
その他の住宅用地
(200㎡超の部分の敷地)
価格×1/3価格×2/3

例えば250㎡の一戸建住宅の敷地の場合には、200㎡が小規模住宅用地に該当して価格が6分の1になり、残りの50 ㎡がその他の住宅用地となり価格が3分の1になります。 また、商業地等の宅地の課税標準額は、価格の70%となります。

[土地:宅地の税負担の調整措置]
平成18年度から平成20年度まで、税負担の調整措置が講じられます。
区 分負担水準(注)課税標準額
住宅用地100%以上本年度の本則課税標準額
80%以上
100%未満
前年度の課税標準額を据え置きます
80%未満前年度課税標準額+本年度本則課税標準額×5%
※ただし計算した額が、本年度の本則課税標準額の80%を上回る場合はその額の80%、20%を下回る場合は20%となります。
商業地等70%超課税標準額の法定上限(価格の70%)
60%以上
70%以下
前年度の課税標準額を据え置きます
60%未満前年度課税標準額+本年度価格×5%
※ただし計算した額が、本年度の価格の60%を上回る場合はその額の60%、20%を下回る場合は20%となります。

(注) 負担水準は、本年度の価格に対する前年度課税標準額割合のことで次の式によります figure12.jpg

[家屋:新築住宅に対する軽減]
新築された住宅やアパート、マンションなどが、次のいずれの要件にもあてはまる場合には、新築後3年度分(地上3階建て以上の耐火構造もしくは準耐火構造の住宅の場合は新築後5年度分)、1戸あたり120㎡までの固定資産税の2分の1が減額されます。
  • 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)
  • 居住部分の面積が下記のとおりであること
新築時期面積要件
平成13年1月2日~平成17年1月1日50㎡(貸家共同住宅は35 ㎡)~280 ㎡
平成17年1月2日以降50㎡(貸家共同住宅は40 ㎡)~280 ㎡

【要点】

 軽減期間住宅部分の120㎡までについて
一般の住宅(下記以外)3年間税額×1/2
3階以上の中高層耐火住宅5年間税額×1/2
(具体例)
平成18年7月に木造・2階建て・150㎡・台帳登録価格20,000,000円の専用住宅を新築したときの、平成19年度の税額はどうなるのか?
  • 本来の税額:20,000,000円×1.4%=280,000円
  • 軽減額 :
    20,000,000円×1.4%×120㎡/150㎡×1/2=112,000円
  • 納付税額 :280,000円-112,000円=168,000円

ご案内

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