不動産取得税とは、土地や家屋を購入したり、家屋を建築したりしたときにかかる税金です。不動産取得税は地方税(都道府県税)になっています。不動産の取得とは現実に所有権を取得することをいい、登記が行われたか否かには関係がありません。
また、その取得の原因が、売買・交換、贈与、建築等のいずれであっても課税されます。ただし相続(相続人以外の人になされた特定遺贈を除く。)による取得については、課税されません。
不動産取得税は、課税標準額に税率を乗じることで計算できます。
課税標準額 × 税率 = 税額
課税標準額は原則として取得時の固定資産税評価額ですが、宅地の取得が平成21年3月31日までに行われた場合は、固定資産税評価額×1/2が課税標準額となります。 ただし、新築住宅のように取得時の固定資産税評価額がない場合は、固定資産評価基準により評価を行って課税標準額を決定します。建築費や購入価格ではないことに注意して下さい。
不動産取得税の税率は次の表のとおりです。
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なお、税額の計算にあたっては、いくつかの特例がありますので、「不動産取得税の軽減措置について」を参照してください。
- (具体例)不動産取得税の計算事例(本則の場合)
- 土地の固定資産税評価額…50,000,000円
- 家屋の固定資産税評価額…15,000,000円
- (Ⅰ)土地の不動産取得税
- (Ⅱ)家屋の不動産取得税
- (Ⅲ)合計の納税額
- 750,000円+450,000円=1,200,000円
