主な軽減措置として、住宅を取得した場合の控除、住宅用土地を取得した場合の減額があります。なお、軽減を受けるためには申告などの手続が必要になります。
[住宅用土地の減額]
その住宅が特例適用住宅※の場合、どちらか多い金額が本則の税額から減額されます。
(1)
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土地1㎡の評価額
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× |
住宅の床面積の2倍
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×3% |
| (宅地の場合は固定資産税評価額の1/2) | (200㎡が限度) |
(2)45,000円
- [新築住宅の控除]
- 特例適用住宅に該当する場合、固定資産税評価額から1,200万円(最高額)を控除できます。なお、特例適用住宅とは延床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅をいいます。
- [中古住宅の控除]
- 延床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅で次のいずれかの要件に該当するものは、新築された日によって350万円~1,200万円(最高額)を控除できます。
- 取得日時点で築後経過年数が耐火建築物で25年以内(それ以外は20年以内)のもの
- 昭和57年1月1日以降に新築されたもの
- 昭和56年12月31日以前に新築されたもので一定のもの
- (具体例)不動産取得税の計算事例(軽減措置の適用がある場合)
- 土地の固定資産税評価額…50,000,000円(土地の面積250㎡)
- 家屋(新築住宅)の固定資産税評価額…15,000,000円(住宅の延床面積150㎡)
(Ⅰ)土地の不動産取得税
- 1.本則の計算
- 50,000,000 円×1/2(宅地を取得した場合の特例)×3%=750,000 円
- 2.減額の計算
- [1]土地1㎡の評価額 → 50,000,000円×1/2÷250㎡=100,000円
住宅の延床面積の2倍 → 300㎡(延床面積の2倍が200㎡を超えるので200㎡として計算。)

- [2] 45,000円
- [3](1)>(2)のため、600,000円が軽減の額になります。
- 3.減額後の税額
(Ⅱ)建物の不動産取得税
(Ⅲ)合計の納税額
150,000円+90,000円=240,000円