登録免許税の税額は?(計算事例)

登録免許税とは、不動産を取得して自分の権利を明らかにするために所有権移転登記や保存登記、または抵当権設定登記などをする時に課せられる税金で、国税となっています。
登録免許税は課税標準額に税率を乗じることで計算できます。

課税標準額 × 税率 = 税額

課税標準は申請する登記の種類によって、(1)不動産の価額による場合、(2)債権金額による場合、(3)不動産の個数による場合の3つがあります。
不動産の価額とは、固定資産税課税台帳に登録された価額(固定資産税評価額)をいいます。

 登録免許税の主な税率は以下のとおりです。

登記の内容税率
所有権の保存登記(建物を新築したとき等の最初の登記)0.4%
購入などによる所有権の移転登記建 物2%
土 地1%(※平成20年3月31日まで)
相続・合併による所有権の移転登記0.4%
遺贈・贈与等による所有権の移転登記2%
抵当権の設定登記
(住宅ローンを借りたときなど)
債権金額又は極度金額の0.4%

なお、一定の要件に該当する住宅用家屋に係る登記については、登録免許税の軽減措置が受けられます。詳細は「登録免許税の軽減措置について」を参照して下さい


登録免許税の計算事例(本則の場合)

(具体例1)
  • 新築住宅の固定資産税評価額…15,000,000円
  • 住宅ローン…30,000,000円

(Ⅰ)新築住宅の保存登記

figure4.jpg

(Ⅱ)ローンの抵当権設定登記

figure3.jpg

(Ⅲ)合計の納税額

60,000円+120,000円=180,000円
(具体例2)
  • 中古住宅の固定資産税評価額…15,000,000円
  • 住宅ローン…30,000,000円

(Ⅰ)中古住宅の移転登記

15,000,000×2%=300,000円

(Ⅱ)ローンの抵当権設定登記

30,000,000×0.4%=120,000円

(Ⅲ)合計の納税額

300,000円+120,000円=420,000円

ご案内

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    第131112

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