次の要件に該当する個人の住宅用家屋(その個人の住宅の用に供する家屋。土地を除く。)に係る登記については、下記の軽減税率が適用されます。この適用を受ける場合は、その建物所在地の市区町村長などが発行する証明書の添付が必要になります。
[新築住宅]
* 平成21年3月31日までに新築または取得した個人の住宅用家屋であること。
* 床面積が50㎡以上であること。
* 新築または取得後1年以内に登記すること。
[中古住宅]
* 平成21年3月31日までに新築または取得した個人の住宅用家屋であること。
* 床面積が50㎡以上であること。
* 取得日時点で建築年数が耐火建築物で25年以内(それ以外は20年以内)、それを超える場合は、地震に対する一定の安全基準に適合していること。
* 新築または取得後1年以内に登記すること。
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登録免許税の計算事例(軽減税率を適用する場合)
- (具体例1)
- 新築住宅の固定資産税評価額…15,000,000円
- 住宅ローン…30,000,000円
- (1)新築住宅の保存登記
- (2)ローンの抵当権設定登記
- (3)合計の納税額 22,500円+30,000円=52,500円
- (具体例2)
- 中古住宅の固定資産税評価額…15,000,000円
- 住宅ローン…30,000,000円
- (1)中古住宅の移転登記 15,000,000×0.3%=45,000円
- (2)ローンの抵当権設定登記 30,000,000×0.1%=30,000円
- (3)合計の納税額 45,000円+30,000円=75,000円
