不動産の譲渡や家屋の建築に関する契約書を作成した場合には、印紙税が課税されます。印紙税とは、経済的取引に関して作成される特定の文書(これを課税文書といいます。)1通ごとに課される税金で、文書に収入印紙を貼り付けて納付することになります。
このうち、不動産取引に係るものとしては、不動産売買契約書、住宅ローン契約書、建築請負契約書などがあります。印紙税は契約書の記載金額によって税額が定められています。ひとつの取引に係る契約書を複数作成するときは、1通ごとに印紙税が課税されます。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注) 不動産売買契約書及び工事請負契約書の印紙税額については、平成9年4月1日から平成21年3月31日までに作成されたものに限ります。
印紙税は、課税文書を作成した人が印紙税額に相当する収入印紙を課税文書に貼り付けて、これに消印することにより納付します。印紙を貼り忘れると、印紙税額の3倍の過怠税が課されますので、ご注意ください。
