不動産取引にかかる印紙税について

不動産の譲渡や家屋の建築に関する契約書を作成した場合には、印紙税が課税されます。印紙税とは、経済的取引に関して作成される特定の文書(これを課税文書といいます。)1通ごとに課される税金で、文書に収入印紙を貼り付けて納付することになります。

このうち、不動産取引に係るものとしては、不動産売買契約書、住宅ローン契約書、建築請負契約書などがあります。印紙税は契約書の記載金額によって税額が定められています。ひとつの取引に係る契約書を複数作成するときは、1通ごとに印紙税が課税されます。

紙税額一覧表
記載された契約金額が不動産
売買契約書
工事請負
契約書
住宅ローン
契約書
1万円未満のもの非課税非課税非課税
1万円以上10万円以下200円200円200円
10万円を超え50万円以下400円200円400円
50万円を超え100万円以下1,000円200円1,000円
100万円を超え200万円以下2,000円400円2,000円
200万円を超え300万円以下2,000円1,000円2,000円
300万円を超え500万円以下2,000円2,000円2,000円
500万円を超え1,000万円以下10,000円10,000円10,000円
1,000万円を超え5,000万円以下15,000円15,000円20,000円
5,000万円を超え1億円以下45,000円45,000円60,000円
1億円を超え5億円以下80,000円80,000円100,000円
5億円を超え10億円以下180,000円180,000円200,000円
10億円を超え50億円以下360,000円360,000円400,000円
50億円を超えるもの540,000円540,000円600,000円

注) 不動産売買契約書及び工事請負契約書の印紙税額については、平成9年4月1日から平成21年3月31日までに作成されたものに限ります。

印紙税は、課税文書を作成した人が印紙税額に相当する収入印紙を課税文書に貼り付けて、これに消印することにより納付します。印紙を貼り忘れると、印紙税額の3倍の過怠税が課されますので、ご注意ください。 

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