不動産取引にかかる消費税について

消費税法上、土地の譲渡は非課税取引とされています。ですから建売住宅やマンションのように土地と建物とを一括して取得する場合には、たとえ契約金額が全体で定められていたとしても、土地部分のみが非課税となり、建物部分には消費税が課税されます。
ところで、土地の売買等に伴う仲介手数料は、土地の譲渡等に関連する取引ではあっても、売買等のあっせんという役務の提供に対する対価となりますので、消費税が課税されます。
不動産を購入する場合の諸費用について、消費税が課税されるかどうかは次のようになっています。

 消費税が課税されるもの消費税が課税されないもの
売買代金建物売買代金土地売買代金
登記費用司法書士手数料
土地家屋調査士手数料
登録免許税
融資関係ローン事務手数料火災保険料
保証会社への保証料
そ の 他仲介手数料不動産取得税
固定資産税、都市計画税

保有する不動産を貸付ける場合、土地の貸付けについては、原則として非課税取引となりますが、貸付期間が1か月未満となる一時的な貸付けの場合や、駐車場設備(アスファルト敷、フェンスのあるもの)など施設の利用に伴う貸付けの場合には、消費税が課税されます。
住宅の貸付け(家賃)についても、原則は非課税ですが、貸付期間が1か月未満の場合や、別荘の貸付けについては消費税が課税されます。なお、住宅の家賃には、共益費等も含まれます。

ご案内

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    大阪府知事免許(般-20)
    第131112

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