会社が不動産を取得するとどのような税金がかかりますか?

会社が不動産を取得する場合も個人で取得する場合と同様に登録免許税や不動産取得税等がかかります。土地を購入して建物を建てた場合は次のようになります。

【土地を売買により購入した場合】
土地の売買による所有権移転登記にかかる登録免許税は平成20年3月31日までは1%でかかります。不動産取得税は、土地の取得に対して平成21年3月31日までは3%となります。次のその上に建物を建てた場合、建物の建築による所有権保存登記にかかる登録免許税が0.4%となります。(自己の居住用は0.15%になりますが、法人の建てた建物は自己の居住用ということがないため0.4%となります。)不動産取得税は、建物の取得に対しては住宅の場合は平成21年3月31日までは3%、店舗や事務所等は平成20年3月31日までは3.5%でかかります。
 
【会社の場合】
合併及び会社分割によって不動産を取得する場合や現物出資によって不動産を取得する場合があります。これは法人の不動産取得に関してのみ出てくる特殊な取得方法といえます。合併とは、複数の会社が一つの会社になる法的手続きをいいます。もう少し詳しくいうと存続する一つの会社が合併によって消滅する他の会社の事業と資産をすべて受け入れることになるので、取得する資産の中に不動産が含まれるケースがあります。もう一つの会社分割とう手続きは、会社の事業の一部を資産とともに他の会社や新しい会社に分割して承継してしまう手続きです。合併との大きな違いは、一部の事業や資産を渡してしまった会社についても残った事業を行うために存続し続けることです。

『現物出資』とは・・・
会社を設立する際の資本の払い込みや増資による資本の増加は、金銭出資による行うのが通常ですが、金銭以外の資産により出資をすることも 可能であり、そのように現物による出資をすることを現物出資といいます。例えば、オーナーが所有している不動産を現物出資して、新会社を設立することも可 能ですし、親会社が持っている不動産を出資して子会社の増資をすることも可能です。上記の売買以外の手続きによっても会社は不動産を取得することが出来ますので、その場合にかかる登録免許税と不動産取得税を表(登録免許税と不動産取得税)にまとめると次のようになります。
 
所有権移転に伴う登録免許税と不動産取得税
取得原因 登録免許税 不動産取得税
土地 建物 土地 建物
売買 1% 2% 3% 住宅3%
その他3.5%
合併等 0.4% 0.4% 非課税 非課税

 

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