会社所有の不動産の固定資産税はどのように課税されますか?

不動産の保有に対して、固定資産税と都市計画税という税金が課税されます。会社が不動産を所有している場合でも、個人が不動産を所有している場合と同様に固定資産税と都市計画税がかかります。

固定資産税は、土地、家屋、償却資産に対して課税される税金で、償却資産の中には、構築物、機械装置、工具器具備品等が含まれます。固定資産の価額は、固定資産評価基準に基づいて評価し決定された価額が固定資産課税台帳に登録されます。課税時期は毎年1月1日現在の土地、家屋及び償却資産の所有者で固定 資産課税台帳に登録されている方に課税されます。

税率は下記のとおりです

  • 土地の固定資産税=課税標準額×税率(1.4%)
  • 建物の固定資産税=課税税調の登録価額×税率(1.4%) 会社が所有している土地でも、その上に社宅等が建っており、住宅の敷地として利用されている場合には、住宅用地の特例措置が受けられます。

軽減額は次のとおりです

  • 小規模住宅用地(200㎡まで)の特例額=価額×1/6
  • 一般住宅用地(200㎡を超える部分)の特例額=価額×1/4

また、一部を事業所(事務所や店舗)に使っている併用住宅を所有している場合はその居住部分の面積割合に応 じて軽減の適用率が違ってきます。表(住宅用地の特例)のように居住用部分の割合によって、敷地面積に住宅用地の率を乗じて特例措置の対象となる住宅用地 の面積を求めます。 例えば地上5階建てのビル(耐火建築物)の1階と2階を店舗及び事務所に使っており、3階~5階を社宅として居住用に使っている場合には、1/2以上 3/4未満が居住用となりますので、敷地の面積に0.75を乗じた面積が住宅用地として軽減が適用されます。都市計画税は、都市整備の費用にあてるための目的税で、原則として都市計画法による市街化区域内に土地や家屋を所有している者にかかります。都市計画税の土地と家屋は、固定資産税の対象と同一で、税額は固定資産課税台帳の価額をもとに計算します。税率は東京23区内の場合は0.3%ですが、他の地域は各市区町村毎に税率を定めて課税しています。固定資産税と同様に住宅用地についての軽減措置がありますが、その軽減額についても市区町村が定めた割合で軽減されます。

 

 

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