一定割合以上の土地を所有している会社は、土地保有特定会社といって評価が高くなると聞きましたが、どのような会社が該当するのでしょうか?
株式や土地を保有することを目的とした会社で資産規模が大きくて大会社に該当した場合、資産保有を目的とし ているため、会社の業績が悪いと類似業種比準価額が低くなってしまいます。それを利用して、資産保有会社と事業会社を分けて資産保有会社の評価額を低くす る租税回避対策を防ぐために、一定規模以上の資産(株式または土地)の保有をしている会社は、業績をベースにした類似業種比準価額方式の適用を禁止して純 資産価額方式のみの適用とするのが、特定会社の評価です。一定の規模以上の株式を保有する会社を「株式保有特定会社」、一定の規模以上の土地を保有する会社を「土地保有特定会社」といいます。土地保有特定会社の場合は、評価しようとする会社の総資産価額の中に土地等の価額の合計額(相続税評価額)が占める割合が一定割合以上の会社を「土地保有特定会社」といい、それに該当すると純資産価額方式のみで評価することになります。一定割合は表(土地保有割合)のとおりですが、例えば評価する会社の規模が大会社に該当する場合は、土地保有割合が70%を超える会社が土地保有特定会社となります。例えば、10億円の総資産の中に7億円の土地を保有していると土地保有特定会社となりますが、その会社が保有している土地の上に2億円の建物を建築する と総資産は12億円となり、土地の保有割合は60%を切ることになります。つまり、建物は土地ではないので不動産を活用して、土地の割合を下げることによ り、土地保有特定会社を回避することが出来ます。ただし、課税時期の直前に合理的な理由もなく資産構成に変動があり、それが土地保有特定会社を回避するためのものと認められた時にはその資産変動がな かったものとして土地保有割合の計算をすることとなりますので、資産構成の変更を行う場合は、きちんとした投資計画に基づいて早めに対策を行うことが必要 となります。
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