不動産を所有している会社(非上場)のオーナー(株主)に相続が発生した場合

不動産を所有している会社(非上場)のオーナー(株主)に相続が発生しました。その会社の評価はどうなるのでしょうか?

非上場(取引相場のない)株式の評価方式は原則的評価方式と特例的評価方式のどちらかで評価することが出来 ます。相続や贈与で株式を取得した者が会社の支配権を有する者かそうでない者かで評価方式が決まります。支配権を有する者は原則的評価方式、支配権を有し ない者は特例的評価方式で評価することになります。したがって、会社のオーナー経営者の相続等で自社株式の取得をする場合は、原則的評価方式を使うことに なります。原則的評価方式で評価する場合、会社の規模によって、次の評価か方式が使われます。


[1] 純資産価額方式

純資産価額方式は、課税時期に会社を解散して会社財産を処分し生産する場合に株主に対していくら払い戻しがあ るかを計算する方式です。つまり、会社の清算価値で評価するため、会社の規模に関係なく適用できる方式ですが、比較的会社規模の小さい会社に適している方 式であるため、小規模の会社に適用されます。

[2] 類似業種比準価額方式

類似業種比準価額方式は、評価しようとする会社の同業種の上場会社の株価に比準して、会社の業績が反映される 配当・利益・簿価純資産の3要素の一株あたりの数値を上場会社の数値と比準して偏差値方式で株価を算出する方式です。上場会社の株価と比準するため、会社 の規模の比較的大きな会社に適している方式なので、原則として大会社に適用されます。

[3] 併用方式

会社の規模が中規模の場合、純資産価額方式と類似業種比準価額方式のそれぞれで算出した評価額を一定の割合で加重平均して算出する方式です。


以上のように、純資産価額方式では、資産の額(時価)が高額になっており、含み益があるような会社の評価額が高くなり、類似業種比準価額方式では、業績の 良い会社の評価額が高くなります。会社の規模により適用される方式が決まりますので、どの評価方式が使われるかを確認して、それぞれの評価額を算出する必 要があります。

 

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