消費税は資産の譲渡や役務の提供等の課税取引に対して、課税される税金です。不動産についても、譲渡や賃貸が本来課税取引になりますが、消費税の課税にそぐわないものは課税対象外や非課税取引となっています。
まず、不動産を譲渡した場合をみてみましょう。
不動産には土地と建物がありますが、土地の譲渡は消費税法上、非課税取引とされています。したがって、土地と建物を譲渡した場合は、建物にかかる消費税だけ購入者から徴収して売却した事業者が納税する仕組みになっています。個人の場合、不動産を譲渡した際に個人事業主で課税事業者でない限り、消費税が課税されない免税事業者となると思われますので、消費税の納税は必要ない場合が多いのですが、基準年度の課税売上高が1000万円を超えていると課税事業者となりますので、課税事業者である会社が不動産を譲渡した場合には、建物の譲渡にかかる消費税を納める必要があります。
不動産には土地と建物がありますが、土地の譲渡は消費税法上、非課税取引とされています。したがって、土地と建物を譲渡した場合は、建物にかかる消費税だけ購入者から徴収して売却した事業者が納税する仕組みになっています。個人の場合、不動産を譲渡した際に個人事業主で課税事業者でない限り、消費税が課税されない免税事業者となると思われますので、消費税の納税は必要ない場合が多いのですが、基準年度の課税売上高が1000万円を超えていると課税事業者となりますので、課税事業者である会社が不動産を譲渡した場合には、建物の譲渡にかかる消費税を納める必要があります。
次に、不動産を取得した場合を検討しましょう。
不動産の価額は高額となる場合が多いので、その建物にかかる消費税も多額になります。不動産を購入した会社が課税事業者(基準年度の売上高1000万円以上または課税事業者を選択した会社)であれば、建物にかかった消費税は仕入税額控除として、売上げにかかる消費税から控除することが出来ます。売上げにかかる消費税を超える場合は、還付も受けられます。また、課税事業者であっても簡易課税制度(課税売上高3000万円未満で選択可能)を選択している企業の場合、仕入税額控除は実額ではなく、業種別の概算額での控除となりますので、多額の建物にかかる消費税か発生する事業年度では、不利になる可能性があります。したがって、高額な不動産(建物)を取得する予定がある場合は、課税事業者を選択し、簡易課税方式は選択しないで原則課税方式で消費税を納税できるよ うにしておく方が有利になる場合があります。
不動産の価額は高額となる場合が多いので、その建物にかかる消費税も多額になります。不動産を購入した会社が課税事業者(基準年度の売上高1000万円以上または課税事業者を選択した会社)であれば、建物にかかった消費税は仕入税額控除として、売上げにかかる消費税から控除することが出来ます。売上げにかかる消費税を超える場合は、還付も受けられます。また、課税事業者であっても簡易課税制度(課税売上高3000万円未満で選択可能)を選択している企業の場合、仕入税額控除は実額ではなく、業種別の概算額での控除となりますので、多額の建物にかかる消費税か発生する事業年度では、不利になる可能性があります。したがって、高額な不動産(建物)を取得する予定がある場合は、課税事業者を選択し、簡易課税方式は選択しないで原則課税方式で消費税を納税できるよ うにしておく方が有利になる場合があります。
保有する不動産を貸付ける場合も、土地の貸付けについては原則非課税取引となります。しかし、一時的(貸付期間が1か月未満)な貸付けや設備(アスファルト敷やフェンス)のある駐車場などの貸付けには、消費税が課税されます。また、住宅の貸付けについても原則は非課税ですが、貸付期間が1か月未満の場合や、別荘の貸付けについては消費税が課税されます。
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