会社所有の建物の減価償却はどのように計上しますか?

減価償却費の計算方法は、個人が所有して建物の償却方法と基本的には、同じとなります。

【減価償却費とは・・・】FB035.jpg
固定資産の中で減価償却資産として、経過年数に応じて価値が減少する資産に対し、その価値の減少分について耐用年数をベースとした減価償却費の償却限度額を計算して毎年計上される費用です。

不動産のうち、土地は減価償却の対象となりません(経過年数での価値の減少がないため)が、建物や建物付属設備、構築物等は減価償却の対象となります。個人と法人(会社)の減価償却の計算は基本的に同じといいましがたが、税務上の取扱いとして違いがあります。それは、未償却残高の計算方法にあります。専門的にいうと個人は強制償却なのに対し、法人(会社)は任意償却であるため、個人の場合は、税金計算上、償却費を計上しなかったとしても償却費相当額が資産の取得価額(未償却残高)から減額されていきますが、法人の場合は、償却費を計上しなければ資産の取得価額(未償却残高)から減額されません。つまり、 耐用年数が22年の建物を持っていた場合、個人は22年を超えると償却費の計上が出来ませんが、法人は22年経過後も未償却残高があれば(過去の償却費の 計上が限度額より低かった場合)、償却費の計上が出来ることになります。
 
減価償却方法は定額法と定率法があり資産毎に償却方法が選択できますが、平成10年4月1日以後に取得された建物は、定額法のみの適用となっています。平成10年3月31日以前に取得された建物は、定率法が適用されているものもあります。また、建物附属設備や構築物は対象外となっていますので、定額法によるか定率法によるかの選択ができます。平成10年4月1日以後に取得された中古の建物の場合、旧オーナーが定率法で償却していても新オーナーは定額法でしか償却できないことになりますが、既存 建物に対して行われる改築等の資本的支出は、平成10年4月1日以後の支出であっても本体部分が定率法によっている場合には、その簿価に資本的支出を加算して、以後も定率法による減価償却を行うことができます。ただし、増築の場合は新規に取得する建物に該当することになりますので定額法のみとなります。
 
 

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