『未利用の土地を一定面積以上保有していると特別土地保有税がかかるといいますが、どのような税金でしょうか?』
特別土地保有税は土地の供給促進や地価の抑制を図るために設けられた税金で、一定規模以上の土地を取得したり保有したりする者に課税される税金です。一定規模以上の土地とは、自治体ごとに定められていますが、東京都の場合には、基準面積で次の面積以上のものをいいます。
- 23区内
(同一区域内につき2000㎡) - 都市計画区域を有する市長村
(同一市町村内につき5000㎡) - その他の市長村
(同一市町村内につき10000㎡)
土地の取得価額(または時価)を課税標準額として課税されますが、土地の購入代金のほかに、購入手数料や立退料などの購入に要した費用を含んだ価額が課税標準額となります。ただし、土地の供給促進や地価の抑制を目的として設けられた税金なので、その土地が恒久的な建物(事務所や店舗)やその他の施設の用地として、計画的な土地利用に供されている土地等は、納税義務が免除されます。特別土地保有税は、保有と取得に対して課税されます。
- 取得に対する特別土地保有税
1月1日(または7月1日)前1年以内の期間に取得した土地の合計面積が基準面積以上の者に課税されます。税額は次のとおりです。 税額=課税標準額(取得価額)×税率(3.0%)-不動産取得税相当額 - 保有に対する特別土地保有税
1月1日に対象となる土地を基準面積以上保有している者に対して課税されます。ただし、取得後10年を経過したものは課税対象から除かれます。税額は次の通りです。
税額=課税標準額(取得価額)×税率(1.4%)-固定資産税相当額
つまり、特別土地保有税は固定資産税の課税標準額と取得価額(時価)の乖離を埋めるために、取得に対しては不動産取得税に換えて特別土地保有税を取得価額に課税し、保有に対しては固定資産税に換えて特別土地保有税を所得価額に課税する制度です。
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