個人が銀行の住宅ローンなどを利用してマイホームの新築、購入又は増改築等をしたときには、一定の要件にあてはまれば、居住した年から10年間(特例を選択した場合には15年間)、年末借入金の残高に応じて、一定額を住宅ローン控除額として所得税額から控除することができます。控除を受ける最初の年は確定申告書の提出が必要です。
平成19年と20年に居住した場合の控除額は、次のとおりです。
| 居住年 | 控除年 | 控 除 額 | |||
| 平成19年 | 1年目から 6年目 | 年末借入金残高 | × | 1.0% | 最高 年25万円 |
| 7年目から 10年目 | 最高2,500万円 | × | 0.5% | 最高 年12.5万円 | |
| 平成20年 | 1年目から 6年目 | 年末借入金残高 | × | 1.0% | 最高 年20万円 |
| 7年目から 10年目 | 最高2,000万円 | × | 0.5% | 最高 年10万円 | |
なお、所得税から住民税への税源移譲に対応して、次の特例(年あたりの控除額が減少する代わりに控除対象期間が延長されます)が創設されました。
上記の住宅ローン控除との選択適用となります。
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住宅ローン控除の適用を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 住宅の床面積が50㎡以上であること(このうち2分の1以上が居住用であること)。 また、増改築の場合には、100万円を超える工事であることが必要です。
- 取得又は増改築をした日から6か月以内に居住していること。また、その住宅に引き続き居住していること。
- 借入金の償還期間が10年以上であること。
- その年の所得金額が3,000万円以下であること。
