土地等(借地権、耕作権を含む。以下同じ)や建物などの不動産を、他の人が所有する同様の不動産と交換した場合(一定の条件があります)には、税金が軽減またはかからないという交換の制度があります。
たとえば自宅が昔から借地である場合、いつまでも借地でいるのではなく、土地の所有者と話し合い、借地部分と土地の底地部分を交換して自宅の土地を所有権 として自分のものにしようという場合に交換の制度が使われます。この制度を使うことにより、税金がかかることなく、借地部分を所有権とすることができま す。

上の図の借地権A部分と地主の所有する(底地の)B部分を交換した場合、家屋の敷地は土地の所有権とすることができます。したがって、AとBを交換するということが行われます。
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