マイホーム(居住用不動産)の買換え特例を適用した場合には、新しく買い替えたマイホームの所有期間(期限)とそのマイホームに居住する居住期間(期限)が問題となります。
たとえば平成19年に旧マイホームを売却した時には、新しいマイホームはいつまでに所有し、いつまでに居住したら買換え特例の適用が受けられるのかという問題です。
* 平成18年中に新マイホームを取得した場合は、平成19年、20年中に居住します。
* 平成19年中に新マイホームを取得した場合は、平成20年中に居住します。
* 平成20年中に新マイホームを取得した場合は、平成21年中に居住することになります。
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