マイホームを売却して買換え特例を受けた場合は、以前に居住していたマイホームを売却した時の取得価額を引きついでいるために、その取得価額は購入代金等とは異なった金額となります。ここは少しややこしい計算となりますので、図で説明しましょう。
Aを売却した時に通常は譲渡所得が発生し、税金を支払いますが、買換え特例を適用したために本来支払うべき税金を支払っていないことになります。つまり、この時に支払う税金を買換え特例により将来に繰り延べているのです。したがって、Bの取得価額は購入価額そのものの金額とはならず、下記のような計算で求めることになります。
[1] A<Bの場合のBの取得費
(Aの取得費+譲渡費用) +(Bの取得価額-Aの譲渡価額)
[2] A=Bの場合のBの取得費
Aの取得費+譲渡費用
[3] A>Bの場合のBの取得費
このように新しく取得したマイホーム(B)の取得費はBを購入した時の購入代金等ではなく、それよりも小さい金額となることがわかります。それは、Aを取得した時の取得費を引き継いでいることになります。
そしてBを売却することになった時には、(1)~(3)で計算した取得費で譲渡所得を計算しますので、買換え特例で取得した不動産を譲渡した時の譲渡所得は、かなり大きい金額になることがわかります。
| 譲渡所得の計算:収入金額 | -(取得費+譲渡費用) |
| ↑ | |
買換え特例を適用した不動産では、 |
大阪、神戸で土地活用、アパート経営はデザイナーズ戸建賃貸の「プライムアセット北大阪」へ
