居住用不動産に譲渡損失が生じた場合は?

バブル期に購入したマイホームを売却した場合に、譲渡損失が発生することもありますが、このような場合にはその損失について他の所得、つまり給料からなる給与所得や事業から生ずる事業所得などから差し引くことができます。それだけではなく、一定の要件を満たせば、その損失を3年間繰り越して、翌年以降の給与所得などと通算することができます。

これには2つの方法があります。マイホームを買い換える場合と買換えない場合です。


[1] マイホームを買い換える場合

マイホームの売却価額から取得費等(減価償却相当額控除後)を差し引いて売却損を計算します。要件は以下の通りです。

* 所有期間が売却した年の1/1で5年を超えるマイホームであり、売却先は配偶者等の特別関係者でないこと(11参照)。

* 買い換えたマイホームは居住用部分が50㎡以上の家屋またはその敷地で、売却した年の前年または翌年までに取得して居住する必要があります。

* 買い換えたマイホームに住宅ローン(償還期間10年以上)があること。(住宅借入金等特別控除も受けられる)

* その年の所得が3,000万円以下であること。

[2] (マイホームを買い換えない場合

この場合には、(1)の売却損と(その家の住宅ローン残高-売却価額)のいずれか少ない金額となります。したがって、ローンの残債が残らなければ、この規定の適用はありません。適用要件は以下の通りです。

* 所有期間が売却した年の1/1で5年を超えるマイホームであり、売却先は配偶者等の特別関係者でないこと(11参照)。

* 売却しても住宅ローン(償還期間が10年以上)の残さいが残っていること。

* 買い換えたマイホームに住宅ローン(償還期間10年以上)があること。(住宅借入金等特別控除も受けられる)

* その年の所得が3,000万円以下であること。

などです。このほかに、マイホームを売却した年の前年または前々年に、居住用の3,000万円の特別控除や軽減税率、買換え特例等の適用を受けていないことも条件です。また、この規定は、平成21年12月31日までに売却したマイホームについて適用があります。

 


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