マイホームを売却した時の譲渡所得については、3,000万円の特別控除、軽減税率を適用する方法と買換え特例を適用する方法があります。ここでは後者について説明します。
マイホームの買換え特例の計算は、マイホームの売却価額(A)と新しく購入したマイホームの購入価額(B)をはじめに比較します。A≦B、つまり新しく取得したマイホームの購入価額のほうが大きければ税金はゼロです。しかし、予算が足りなくてA>Bという場合もあります。この場合には少し計算がややこしくなります。計算式は以下のようになります。
計算式:
(A-B)-(C+D)×(A-B)/A
(A-B)-(C+D)×(A-B)/A
- 例:
- 売却したマイホームの売却価額(A) 8,000万円
- 購入したマイホームの購入価額(B) 7,000万円
- 売却したマイホームの取得費(C) 1,000万円 減価償却相当額控除後
- マイホームの譲渡費用(D) 400万円
上記の計算式の中に金額を当てはめて計算してみましょう。税額は、下記の通り合計で165万円となります。なお、この例について3,000万円の特別控除と軽減税率を適用した場合は、所得税が360万円、住民税が144万円、合計で504万円課税されます。
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