居住用不動産の買換えをした場合の税額の計算方法は?

マイホームを売却した時の譲渡所得については、3,000万円の特別控除、軽減税率を適用する方法と買換え特例を適用する方法があります。ここでは後者について説明します。

マイホームの買換え特例の計算は、マイホームの売却価額(A)と新しく購入したマイホームの購入価額(B)をはじめに比較します。A≦B、つまり新しく取得したマイホームの購入価額のほうが大きければ税金はゼロです。しかし、予算が足りなくてA>Bという場合もあります。この場合には少し計算がややこしくなります。計算式は以下のようになります。

計算式:
(A-B)-(C+D)×(A-B)/A
例:
売却したマイホームの売却価額(A)    8,000万円
購入したマイホームの購入価額(B)    7,000万円
 売却したマイホームの取得費(C)     1,000万円 減価償却相当額控除後
マイホームの譲渡費用(D)          400万円

上記の計算式の中に金額を当てはめて計算してみましょう。税額は、下記の通り合計で165万円となります。なお、この例について3,000万円の特別控除と軽減税率を適用した場合は、所得税が360万円、住民税が144万円、合計で504万円課税されます。

譲渡価額A 80,000,000
取得費 C 10,000,000
譲渡費用 D 4,000,000
買換資産の取得価額 B 70,000,000
   
A-B=
10,000,000
マイナス  
C+D=
14,000,000
(A-B)-(C+D)X(A-B)/A
8,250,000
 
これが課税される長期譲渡所得
所得税(15%) 1,237,000
住民税 412,500
合計 1,650,000

 


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