事業用資産の買換えをした場合の税額の計算方法は?

事業用資産の買換え特例の計算は、譲渡資産の譲渡価額(A)と買換資産の取得価額(B)をはじめに比較します。A≦B、つまり新しく取得した買換資産の取得価額のほうが大きい場合は以下の算式により課税譲渡所得を計算し、税金を計算します。

計算式:
譲渡資産の譲渡価額×20%-(譲渡資産の取得費+譲渡費用)×20%

例:長期間保有していた土地から特定の資産への買換えの場合

譲渡資産の譲渡価額(A)    5億円
買換資産の取得価額(B)    6億円
譲渡資産の取得費(C)     1億円 減価償却相当額控除後
譲渡費用(D)         2,500万円
5億円×20%-(1億円+2,500万円)×20%=7,500万円
所得税:7.500万円×15%=1,125万円
住民税:7,500万円× 5%=  375万円

また、A>Bという場合もあります。この場合には少し計算がややこしくなります。計算式は以下のようになります。

計算式:
(A-B×80%)- C + D ×  (A-B×80% )/ A
例:

譲渡資産の譲渡価額(A)    5億円
買換資産の取得価額(B)    4億円
譲渡資産の取得費(C)     1億円 減価償却相当額控除後
譲渡費用(D)         2,500万円
譲渡価額の譲渡価値 A 500,000,000
取得費 C 100,000,00.
譲渡費用 D 25,000,000
買換資産の取得価額 B 400,000,000
   
A-BX80%=
180,000,000
マイナス  
C+D=
125,000,000
(A-B)-(C+D)X(A-BX80%)/A
135,000,000
 
これが課税される長期譲渡所得
所得税(15%) 20,250,000
住民税 6,750,000
合計 27,000,000



大阪、神戸で土地活用、アパート経営はデザイナーズ戸建賃貸の「プライムアセット北大阪」へ

ご案内

guide
  • 大阪府高槻市西面北
    1-1-1 〒569-0841
    TEL(072)690-7738
    AM9:30-PM6:30
    定休:日曜日・祝祭日
    大阪府知事免許(般-20)
    第131112

大きな地図で見る

Movable -ケータイ-

大阪、神戸、不動産投資、土地活用、戸建賃貸、一戸建て賃貸住宅、アパート経営、二世帯住宅、デザイナーズQRコード
  • リノベーション 大阪
  • 無添加住宅 大阪
  • ビジネスブログ制作 Movestyle