事業用資産の買換え特例とは?

事業用不動産を買い換えた場合に一定の要件を満たせば税金が軽減される制度です。国の政策によりこれらの規定は定められているため、売却する資産(譲渡資産)と買換える資産(買換資産)は1つのセットになって要件が決められています。

下記に代表的なものをあげてみましょう。

[1] 既成市街地内(東京、大阪、名古屋など)から既成市街地外への買換え

譲渡資産
既成市街地内にある事業に使用されている建物またはその敷地(土地、借地権など)で、譲渡する年の1/1で所有期間が10年を超えるもの。

買換資産:
既成市街地外にある土地等(土地、借地権など)又は建物、構築物、機械装置。

[2] 既成市街地内における土地有効利用のための買換え

譲渡資産:
市街化区域又は既成市街地等内にある土地等、建物または構築物で、その敷地の用に供されている土地等の上に建築面積が150㎡以上で、かつ地上4階以上(政令で定める耐火建築物などは3階以上)の建物を建築するために譲渡するもの。

買換資産:
市街化区域又は既成市街地等の地域内にある特定の建物や土地等。

[3] 長期間保有していた土地から特定の資産への買換え

譲渡資産:
その年の1/1現在で所有期間が10年を超えている国内にある土地等、建物、構築物。

買換資産:
国内の土地等、建物、構築物。

事業用資産の買換え特例には多くの種類があり、どの特例が適用できるかを事前に検討する必要があります。居住用の買換え特例では100%の軽減措置がありますが、事業用の買換え特例では、最高80%までとなっています。具体的な計算例については、14を参照してください。

 


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