居住用不動産を売却(譲渡)した場合の税金は?

マイホーム(居住用不動産)を売却した場合は、税金があまりかからないようにするために、3,000万円の特別控除や税金を軽減するための特例があります。ただし、これには条件があり、下記のような要件を満たす必要があります。

[1] 3,000万円控除を受けられる家屋や敷地の要件

* 居住の用に供している家屋またはその家屋と敷地(土地、借地権)を譲渡する。
* 居住しなくなってから3年目の12/31までに、その家屋または家屋と敷地(土地、借地権)を譲渡する。
* 災害により滅失した家屋の敷地(土地、借地権)を、居住しなくなってから3年目の12/31までに譲渡する。
* 居住している(いた)家屋を取り壊して1年以内に譲渡契約し、かつ、居住しなくなってから3年目の12/31までにその家屋の敷地(土地、借地権)を譲渡する。ただし、取り壊してから譲渡契約までの間、貸付け等した場合は適用できない。

以上のように居住の用に供していた家屋を売却することが前提ですが、③④のように、災害や取り壊し等で家屋がなくなってしまった場合にも、以前に居住の用に供していれば適用があります。また、2,3 の場合には、居住しなくなってから貸付け等していても適用がありますが、④の場合は家屋そのものを取り壊して敷地を貸付け等していると適用できなくなりますので注意が必要です。

[2] 適用できない場合

配偶者や直系血族に売却したり、生計を共にしている親族、内縁の者などに売却した場合には、この適用は受けられません。

[3] 購入してから10年を超えて所有している場合はさらなる軽減も・・・

3,000万円の特別控除を適用しても、まだ課税される譲渡所得が残る場合、売却したマイホーム(居住用不動産)の所有期間が10年を超えていると、6,000万円までの部分について以下のように税率が軽減されます。

課税される譲渡所得 所得税 住民税
6,000万円以下 10% 4%

 

 


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