不動産を譲渡(売却)した場合の税金は?

不動産を売却した場合には、譲渡所得として税金がかかります。この場合、給料などの給与所得やアパート経営などの不動産所得とは別に(分離して)税金の計算を行います。

[1] 短期と長期

不動産を売却した時には注意することは、取得してからの期間により、短期と長期に分けられることです。その場合に、不動産を購入してから売却するまでの期間ではなく、不動産を購入してから売却する年の1月1日までの期間で判断することがポイントです。この期間が5年以下であれば「短期譲渡所得」、5年を超えていれば「長期譲渡所得」になります。

[2] 税率

 短期譲渡所得と長期譲渡所得の税率は以下の通りです。

所得の種類 所得税 住民税 合計
短期譲渡所得 30% 9% 39%
長期譲渡所得 15% 5% 20%

[3] 計算方法

譲渡所得の計算方法は以下の通りです。
売却価額 -(取得費+譲渡費用)

取得費:

不動産購入時の購入代金、仲介手数料、登記費用、不動産取得税などです。ただし、購入価額については土地と建物に区分します。そして建物については年々減価するため減価償却費を計算し、その相当額部分を差し引く必要があります。

譲渡費用:
不動産を売却するための仲介手数料、印紙代、測量代などです。


 


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