住宅の貸付けには、消費税がかかりません。
ただし、住宅の貸付けであっても、一時的に使用させる場合(1月未満の貸付)は、非課税とはならないこととされています。
* 住宅とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいい、一戸建ての住宅のほかマンション、アパート、社宅、寮等を含みます。
* 契約において人の居住用であることが明らかにされているものに限られます
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土地(借地権等の権利を含む)の貸付けには、一時的に使用させる場合等を除き、消費税はかかりません。
「一時的に使用させる場合等」とは、土地の貸付期間が1月に満たない場合建物、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合をいいます。
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