事業税がかかる場合とは?

個人の事業税は、個人が行う一定の事業に対して課税される道府県税です。
個人が不動産の貸付を行った場合(不動産貸付業)は、事業税の第1種事業に該当します。その所得金額が事業主控除(290万円)に相当する金額を超える場合は事業税の申告をしなければならないことになります。

超える場合は 事業税の申告をしなければならないことになります。

事業税は次の方法により算定されます。
留意点
  • ①の算定方法は、一定の場合を除き、所得税に規定する不動産所得及び事業所得の計算の例によるものとされています。ただし、青色申告特別控除制度は、事業税においては摘用されないことになります。
  • ②事業主の控除額は1年間分の金額であり、事業を行った期間が1年に満たない場合は、事業を行った月数分となります。

 


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