[1] 減価償却の概要
不動産の貸付けをする場合、まず建物、建物附属設備、器具備品などの資産は、時の経過等によってその価値が減っていく、このような資産を減価償却資産といいます。これに対し、時の経過等により価値の減少しない土地は減価償却資産ではありません。
この減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるものではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくべきものです。このように減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続を減価償却といいます。
[2] 減価償却の方法
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、「旧定額法」や「旧定率法」などの、平成19 年4月1日以後に取得する減価償却資産については、「定額法」や「定率法」などの償却方法で減価償却を行います。 なお、平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、定額法のみとなります。償却方法は、減価償却資産の種類ごとに選定します。この場合、償却方法の選定の届出が必要です。例えば、新たに業務を始めた場合には、減価償却の方法を選定してその翌年の3月15日までに所轄の税務署長に届け出なければなりません。この届出がない場合には、法定の償却方法で計算することになります。 個人の法定の償却方法は一般的には旧定額法又は定額法です。
■ ポイント
平成19年度税制改正により、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については償却可能限度額及び残存価額が廃止され、1円まで償却することとされました。また定率法の計算方法についても大幅に改正されました。
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