[1] 内 容不動産所得の金額がマイナス(損失)となる場合でも、その金額の計算上必要経費に算入した金額のうちに、不動産の貸付を行っている土地を取得するために要した借入金利子があるときは、その利子の額に相当するマイナス(損失)部分の金額は、損益通算(純損失の繰越控除など)は適用されません。
[2] 損益通算の対象とならない金額(計算事例)
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