[1] 損益通算とは
損益通算とは、2種類以上の所得があり、例えば、1つの所得が黒字、他の所得が赤字といった場合に、その各所得の黒字と他の所得の赤字とを、一定の順序にしたがって、差引計算を行うというものです。
所得が赤字の場合に損益通算の対象となる所得は次の所得です。
(1) 不動産所得
(2) 事業所得
(3) 譲渡所得
(4) 山林所得
[2] 不動産所得の金額が赤字の場合
不動産所得の金額が赤字の場合、他の黒字の所得と損益通算します。 しかし、不動産所得の金額の赤字のうち、次に掲げるような損失の金額は、その損失が生じなかったものとみなされ損益通算することができません。
● 土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額で一定のもの(次の設問を参照)
● 別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの
● 一定の組合契約に基づいて営まれる事業から生じたもので、その組合の特定組合員に係るもの
※ その他
総収入金額には、資産の貸付けの賃貸料収入のほかに、次のようなものも含まれます。
- 申告分離課税の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額のいずれかに赤字がある場合は、相互に差引計算できますが、株式等の譲渡による所得以外の所得の黒字とは損益通算できません。また逆に、株式等の譲渡による所得以外の所得の赤字は、株式等の譲渡による所得の黒字と損益通算できません。
- 申告分離課税の先物取引に係る事業所得の金額及び雑所得の金額のいずれかに赤字がある場合は、相互に差引計算できます が、これらの先物取引以外の所得の黒字とは損益通算はできません。また逆に、これらの先物取引以外の所得の赤字は、先物取引の所得の黒字と損益通算できま せん。
- 平成16年1月1日以後生じた譲渡所得の赤字のうち、一定の居住用財産以外の土地、建物等の譲渡所得の計算上生じた赤字については、土地建物等の譲渡所得以外の所得の黒字と損益通算はできません。 また逆に土地建物等の譲渡所得以外の所得の赤字は、土地建物等の譲渡所得の黒字と損益通算できません。
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