『 デザイナーズの一戸建て賃貸住宅で街並形成  』

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「プライムアセット北大阪」ではデザイナーズ一戸建て賃貸住宅での企業様の社宅建設等、遊休地の有効活用について様々なご提案をさせて頂いております

 

 

デザイナーズ一戸建て賃貸住宅(プライムアセット北大阪からのご提案:社宅建設・企業様遊休地有効活用)

会社が不動産を取得する場合も個人で取得する場合と同様に登録免許税や不動産取得税等がかかります。土地を購入して建物を建てた場合は次のようになります。

【土地を売買により購入した場合】
土地の売買による所有権移転登記にかかる登録免許税は平成20年3月31日までは1%でかかります。不動産取得税は、土地の取得に対して平成21年3月31日までは3%となります。次のその上に建物を建てた場合、建物の建築による所有権保存登記にかかる登録免許税が0.4%となります。(自己の居住用は0.15%になりますが、法人の建てた建物は自己の居住用ということがないため0.4%となります。)不動産取得税は、建物の取得に対しては住宅の場合は平成21年3月31日までは3%、店舗や事務所等は平成20年3月31日までは3.5%でかかります。
 
【会社の場合】
合併及び会社分割によって不動産を取得する場合や現物出資によって不動産を取得する場合があります。これは法人の不動産取得に関してのみ出てくる特殊な取得方法といえます。合併とは、複数の会社が一つの会社になる法的手続きをいいます。もう少し詳しくいうと存続する一つの会社が合併によって消滅する他の会社の事業と資産をすべて受け入れることになるので、取得する資産の中に不動産が含まれるケースがあります。もう一つの会社分割とう手続きは、会社の事業の一部を資産とともに他の会社や新しい会社に分割して承継してしまう手続きです。合併との大きな違いは、一部の事業や資産を渡してしまった会社についても残った事業を行うために存続し続けることです。

『現物出資』とは・・・
会社を設立する際の資本の払い込みや増資による資本の増加は、金銭出資による行うのが通常ですが、金銭以外の資産により出資をすることも 可能であり、そのように現物による出資をすることを現物出資といいます。例えば、オーナーが所有している不動産を現物出資して、新会社を設立することも可 能ですし、親会社が持っている不動産を出資して子会社の増資をすることも可能です。上記の売買以外の手続きによっても会社は不動産を取得することが出来ますので、その場合にかかる登録免許税と不動産取得税を表(登録免許税と不動産取得税)にまとめると次のようになります。
 
所有権移転に伴う登録免許税と不動産取得税
取得原因 登録免許税 不動産取得税
土地 建物 土地 建物
売買 1% 2% 3% 住宅3%
その他3.5%
合併等 0.4% 0.4% 非課税 非課税

 

デザイナーズ一戸建て賃貸住宅 プライムアセット(中小企業オーナー様)

不動産の保有に対して、固定資産税と都市計画税という税金が課税されます。会社が不動産を所有している場合でも、個人が不動産を所有している場合と同様に固定資産税と都市計画税がかかります。

固定資産税は、土地、家屋、償却資産に対して課税される税金で、償却資産の中には、構築物、機械装置、工具器具備品等が含まれます。固定資産の価額は、固定資産評価基準に基づいて評価し決定された価額が固定資産課税台帳に登録されます。課税時期は毎年1月1日現在の土地、家屋及び償却資産の所有者で固定 資産課税台帳に登録されている方に課税されます。

税率は下記のとおりです

  • 土地の固定資産税=課税標準額×税率(1.4%)
  • 建物の固定資産税=課税税調の登録価額×税率(1.4%) 会社が所有している土地でも、その上に社宅等が建っており、住宅の敷地として利用されている場合には、住宅用地の特例措置が受けられます。

軽減額は次のとおりです

  • 小規模住宅用地(200㎡まで)の特例額=価額×1/6
  • 一般住宅用地(200㎡を超える部分)の特例額=価額×1/4

また、一部を事業所(事務所や店舗)に使っている併用住宅を所有している場合はその居住部分の面積割合に応 じて軽減の適用率が違ってきます。表(住宅用地の特例)のように居住用部分の割合によって、敷地面積に住宅用地の率を乗じて特例措置の対象となる住宅用地 の面積を求めます。 例えば地上5階建てのビル(耐火建築物)の1階と2階を店舗及び事務所に使っており、3階~5階を社宅として居住用に使っている場合には、1/2以上 3/4未満が居住用となりますので、敷地の面積に0.75を乗じた面積が住宅用地として軽減が適用されます。都市計画税は、都市整備の費用にあてるための目的税で、原則として都市計画法による市街化区域内に土地や家屋を所有している者にかかります。都市計画税の土地と家屋は、固定資産税の対象と同一で、税額は固定資産課税台帳の価額をもとに計算します。税率は東京23区内の場合は0.3%ですが、他の地域は各市区町村毎に税率を定めて課税しています。固定資産税と同様に住宅用地についての軽減措置がありますが、その軽減額についても市区町村が定めた割合で軽減されます。

 

 

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『未利用の土地を一定面積以上保有していると特別土地保有税がかかるといいますが、どのような税金でしょうか?』

 

特別土地保有税は土地の供給促進や地価の抑制を図るために設けられた税金で、一定規模以上の土地を取得したり保有したりする者に課税される税金です。一定規模以上の土地とは、自治体ごとに定められていますが、東京都の場合には、基準面積で次の面積以上のものをいいます。

  • 23区内
    (同一区域内につき2000㎡)
  • 都市計画区域を有する市長村
    (同一市町村内につき5000㎡)
  • その他の市長村
    (同一市町村内につき10000㎡)

土地の取得価額(または時価)を課税標準額として課税されますが、土地の購入代金のほかに、購入手数料や立退料などの購入に要した費用を含んだ価額が課税標準額となります。ただし、土地の供給促進や地価の抑制を目的として設けられた税金なので、その土地が恒久的な建物(事務所や店舗)やその他の施設の用地として、計画的な土地利用に供されている土地等は、納税義務が免除されます。特別土地保有税は、保有と取得に対して課税されます。

  • 取得に対する特別土地保有税
    1月1日(または7月1日)前1年以内の期間に取得した土地の合計面積が基準面積以上の者に課税されます。税額は次のとおりです。 税額=課税標準額(取得価額)×税率(3.0%)-不動産取得税相当額
  • 保有に対する特別土地保有税
    1月1日に対象となる土地を基準面積以上保有している者に対して課税されます。ただし、取得後10年を経過したものは課税対象から除かれます。税額は次の通りです。
    税額=課税標準額(取得価額)×税率(1.4%)-固定資産税相当額
    つまり、特別土地保有税は固定資産税の課税標準額と取得価額(時価)の乖離を埋めるために、取得に対しては不動産取得税に換えて特別土地保有税を取得価額に課税し、保有に対しては固定資産税に換えて特別土地保有税を所得価額に課税する制度です。

 

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減価償却費の計算方法は、個人が所有して建物の償却方法と基本的には、同じとなります。

【減価償却費とは・・・】FB035.jpg
固定資産の中で減価償却資産として、経過年数に応じて価値が減少する資産に対し、その価値の減少分について耐用年数をベースとした減価償却費の償却限度額を計算して毎年計上される費用です。

不動産のうち、土地は減価償却の対象となりません(経過年数での価値の減少がないため)が、建物や建物付属設備、構築物等は減価償却の対象となります。個人と法人(会社)の減価償却の計算は基本的に同じといいましがたが、税務上の取扱いとして違いがあります。それは、未償却残高の計算方法にあります。専門的にいうと個人は強制償却なのに対し、法人(会社)は任意償却であるため、個人の場合は、税金計算上、償却費を計上しなかったとしても償却費相当額が資産の取得価額(未償却残高)から減額されていきますが、法人の場合は、償却費を計上しなければ資産の取得価額(未償却残高)から減額されません。つまり、 耐用年数が22年の建物を持っていた場合、個人は22年を超えると償却費の計上が出来ませんが、法人は22年経過後も未償却残高があれば(過去の償却費の 計上が限度額より低かった場合)、償却費の計上が出来ることになります。
 
減価償却方法は定額法と定率法があり資産毎に償却方法が選択できますが、平成10年4月1日以後に取得された建物は、定額法のみの適用となっています。平成10年3月31日以前に取得された建物は、定率法が適用されているものもあります。また、建物附属設備や構築物は対象外となっていますので、定額法によるか定率法によるかの選択ができます。平成10年4月1日以後に取得された中古の建物の場合、旧オーナーが定率法で償却していても新オーナーは定額法でしか償却できないことになりますが、既存 建物に対して行われる改築等の資本的支出は、平成10年4月1日以後の支出であっても本体部分が定率法によっている場合には、その簿価に資本的支出を加算して、以後も定率法による減価償却を行うことができます。ただし、増築の場合は新規に取得する建物に該当することになりますので定額法のみとなります。
 
 

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消費税は資産の譲渡や役務の提供等の課税取引に対して、課税される税金です。不動産についても、譲渡や賃貸が本来課税取引になりますが、消費税の課税にそぐわないものは課税対象外や非課税取引となっています。

まず、不動産を譲渡した場合をみてみましょう。
不動産には土地と建物がありますが、土地の譲渡は消費税法上、非課税取引とされています。したがって、土地と建物を譲渡した場合は、建物にかかる消費税だけ購入者から徴収して売却した事業者が納税する仕組みになっています。個人の場合、不動産を譲渡した際に個人事業主で課税事業者でない限り、消費税が課税されない免税事業者となると思われますので、消費税の納税は必要ない場合が多いのですが、基準年度の課税売上高が1000万円を超えていると課税事業者となりますので、課税事業者である会社が不動産を譲渡した場合には、建物の譲渡にかかる消費税を納める必要があります。
 
次に、不動産を取得した場合を検討しましょう。
不動産の価額は高額となる場合が多いので、その建物にかかる消費税も多額になります。不動産を購入した会社が課税事業者(基準年度の売上高1000万円以上または課税事業者を選択した会社)であれば、建物にかかった消費税は仕入税額控除として、売上げにかかる消費税から控除することが出来ます。売上げにかかる消費税を超える場合は、還付も受けられます。また、課税事業者であっても簡易課税制度(課税売上高3000万円未満で選択可能)を選択している企業の場合、仕入税額控除は実額ではなく、業種別の概算額での控除となりますので、多額の建物にかかる消費税か発生する事業年度では、不利になる可能性があります。したがって、高額な不動産(建物)を取得する予定がある場合は、課税事業者を選択し、簡易課税方式は選択しないで原則課税方式で消費税を納税できるよ うにしておく方が有利になる場合があります。
 
保有する不動産を貸付ける場合も、土地の貸付けについては原則非課税取引となります。しかし、一時的(貸付期間が1か月未満)な貸付けや設備(アスファルト敷やフェンス)のある駐車場などの貸付けには、消費税が課税されます。また、住宅の貸付けについても原則は非課税ですが、貸付期間が1か月未満の場合や、別荘の貸付けについては消費税が課税されます。
 
 
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会社が不動産を譲渡した場合、法人税には個人のような所得区分の概念がありませんので、通常の事業にかかる利益と同様に法人税が課税されます。法人税の税率は、資本金1億円以下の法人の場合、年800万円以下の部分は22%、年800万円を超える部分は30%で課税されます。その他に事業税や住民税が表(法人税等の税率)にようにかかりますので、実効税率は41%程度となります。会社が不動産を譲渡したときにかかる法人税は、不動産の譲渡益に対して課税されます。

【譲渡益とは・・・】
不動産の売却価額(譲渡価額)からその不動産の帳簿価 額(簿価)を控除したものです。帳簿価額は、土地であればその土地を購入したときの価額が帳簿価額として計上されています。建物であればその建物を購入した際の取得価額から保有期間に計上した減価償却費(Q××参照)の累計額を控除した額(未償却残高)が控除される簿価となります。法人の減価償却は任意償却なので、減価償却費を計上していない年があれば、実際の計上された減価償却費の累計額のみを控除して簿価を求めることになります。また、買換特例(Q××参照)や交換特例を適用して取得した不動産は、圧縮記帳という方法により帳簿価額が圧縮(減額)されており、実際の取得価額より 帳簿価額がかなり低くなっている場合がありますので、注意が必要です。例えば1億円で買った土地を8000万円で売却したから譲渡益に対する法人税はかからないと思っていたところ、1億円で買った土地が買換特例の適用を受けており、帳簿価額が3000万円に圧縮されていたとします。その場合、8000万円の譲渡収入金額から帳簿価額の3000万円を控除した5000万円の譲渡益に対して法人税が課税されます。

次に借地権を譲渡した場合も注意が必要です。
 
【借地権とは・・・】
他人の土地の上に建物を建てた際に発生した権利をいいますが、古い借地契約の場合、土地を借りるときに権利金等の対価を土地所有者に支払わず に借りている場合があります。その場合、建物の帳簿価額は存在していても、借地権の帳簿価額は計上されていない場合があります。しかし、譲渡をした際には、借地権の対価が高額(市街地では土地の価額の60~80%程度)になるため、帳簿価額がゼロの場合、売却価額のすべてが譲渡益となります。また、譲渡をする際にかかった仲介手数料、測量費、登記費用等の譲渡費用はその年の損金として計上することが可能です。
 

 

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『土地の一部を譲渡して残った土地に建物を建てようと思います。その場合に税務上の特例があると聞きましたがどのようなものでしょうか?』
 
 
不動産を譲渡した際には、不動産の譲渡益に対して法人税が課税されます。譲渡益とは、不動産の売却価額(譲渡価額)からその不動産の帳簿価額(簿価)を控除したものです
 
例えば、ご質問のように500㎡ある土地のうち200㎡を譲渡して、残った300㎡の土地に売却によって得られた資金で建物を建築して有効活用をするとい う場合があります。しかし、200㎡の土地を売却した際の譲渡益に対して通常は法人税が課税されますので、昔から所有している土地で帳簿価額が低い場合に は、税金が多くなるため、税金を支払うと建築資金が不足する可能性があります。200㎡の売却代金が1億円で300㎡の土地に1億円で建物を建てようとし たところ、土地の売却益に3000万円の法人税がかかると税金を支払った後の資金は7000万円となってしまいます。そこで、そのような場合に、適用できる特例として特定資産の買換特例という制度がありますので紹介しましょう。
 
【特定資産の買換特例とは・・・】
一定の要件を満たす資産を譲渡して、一定の要件満たす資産を取得(つまり買換え)をした場合に、譲渡したした資産の利益の一定割 合を繰り延べてその部分に課税がされない仕組みです。例えば、2000万円の取得価額の土地を1億円で売却すると売却益8000万円に対して、実効税率で 41%の税金がかかります。つまり、税額は約3200万円となります。しかし、買換え特例の要件を満たした1億円の資産を取得して買換えをした場合、譲渡 益8000万円の一定割合を繰り延べ(圧縮記帳)ることが出来ます。繰り延べる割合を80%とすると8000万円の80%である6400万円が繰り延べら れますので、1600万円に対して41%の税金ですみます。つまり約650万円の税金を払えばよいということになります。
しかし、1億円で購入 した資産は6400万円の利益を圧縮して取得したことになるため、取得価額は3600万円となります。取得した資産が建物だとするとこの3600万円の帳 簿価額をベースに減価償却費の計上をすることになり、減価償却費の計上が少ない分、圧縮された6400万円の利益はその後に発生する賃貸収益等で代替的に 課税されてしまいます。そのことから買換え特例は課税の繰り延べと呼んでいます。主な買換え特例を要件は次表のとおりです。
 
併用住宅等の住宅用地の軽減税率の適用割合
家屋居住部分の割合住宅用地の率
専用住宅
全部
1.0
併用住宅
1/4以上1/2未満
0.5
1/2以上
1.0
地上5階以上の耐火建築物
である併用住宅
1/4以上1/2未満
0.5
1/2以上3/4未満
0.75
3/4以上
1.0

 

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不動産を所有している会社(非上場)のオーナー(株主)に相続が発生しました。その会社の評価はどうなるのでしょうか?

非上場(取引相場のない)株式の評価方式は原則的評価方式と特例的評価方式のどちらかで評価することが出来 ます。相続や贈与で株式を取得した者が会社の支配権を有する者かそうでない者かで評価方式が決まります。支配権を有する者は原則的評価方式、支配権を有し ない者は特例的評価方式で評価することになります。したがって、会社のオーナー経営者の相続等で自社株式の取得をする場合は、原則的評価方式を使うことに なります。原則的評価方式で評価する場合、会社の規模によって、次の評価か方式が使われます。


[1] 純資産価額方式

純資産価額方式は、課税時期に会社を解散して会社財産を処分し生産する場合に株主に対していくら払い戻しがあ るかを計算する方式です。つまり、会社の清算価値で評価するため、会社の規模に関係なく適用できる方式ですが、比較的会社規模の小さい会社に適している方 式であるため、小規模の会社に適用されます。

[2] 類似業種比準価額方式

類似業種比準価額方式は、評価しようとする会社の同業種の上場会社の株価に比準して、会社の業績が反映される 配当・利益・簿価純資産の3要素の一株あたりの数値を上場会社の数値と比準して偏差値方式で株価を算出する方式です。上場会社の株価と比準するため、会社 の規模の比較的大きな会社に適している方式なので、原則として大会社に適用されます。

[3] 併用方式

会社の規模が中規模の場合、純資産価額方式と類似業種比準価額方式のそれぞれで算出した評価額を一定の割合で加重平均して算出する方式です。


以上のように、純資産価額方式では、資産の額(時価)が高額になっており、含み益があるような会社の評価額が高くなり、類似業種比準価額方式では、業績の 良い会社の評価額が高くなります。会社の規模により適用される方式が決まりますので、どの評価方式が使われるかを確認して、それぞれの評価額を算出する必 要があります。

 

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一定割合以上の土地を所有している会社は、土地保有特定会社といって評価が高くなると聞きましたが、どのような会社が該当するのでしょうか?

EH079.jpg株式や土地を保有することを目的とした会社で資産規模が大きくて大会社に該当した場合、資産保有を目的とし ているため、会社の業績が悪いと類似業種比準価額が低くなってしまいます。それを利用して、資産保有会社と事業会社を分けて資産保有会社の評価額を低くす る租税回避対策を防ぐために、一定規模以上の資産(株式または土地)の保有をしている会社は、業績をベースにした類似業種比準価額方式の適用を禁止して純 資産価額方式のみの適用とするのが、特定会社の評価です。一定の規模以上の株式を保有する会社を「株式保有特定会社」、一定の規模以上の土地を保有する会社を「土地保有特定会社」といいます。土地保有特定会社の場合は、評価しようとする会社の総資産価額の中に土地等の価額の合計額(相続税評価額)が占める割合が一定割合以上の会社を「土地保有特定会社」といい、それに該当すると純資産価額方式のみで評価することになります。一定割合は表(土地保有割合)のとおりですが、例えば評価する会社の規模が大会社に該当する場合は、土地保有割合が70%を超える会社が土地保有特定会社となります。
 
例えば、10億円の総資産の中に7億円の土地を保有していると土地保有特定会社となりますが、その会社が保有している土地の上に2億円の建物を建築する と総資産は12億円となり、土地の保有割合は60%を切ることになります。つまり、建物は土地ではないので不動産を活用して、土地の割合を下げることによ り、土地保有特定会社を回避することが出来ます。ただし、課税時期の直前に合理的な理由もなく資産構成に変動があり、それが土地保有特定会社を回避するためのものと認められた時にはその資産変動がな かったものとして土地保有割合の計算をすることとなりますので、資産構成の変更を行う場合は、きちんとした投資計画に基づいて早めに対策を行うことが必要 となります。
 
 
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事業承継者である子供が相続により自社株を取得する際に、事業用資産の課税価額の特例という制度で課税価額の減額があると聞きました。どのような制度なのでしょうか?

事業承継を行う場合に自社株式の評価額が高額となるとそれに対する相続税の負担が大きくなります。それが、 円滑な事業承継の妨げになると考えられます。つまり、規模の大きなオーナー企業の事業承継は経営に影響を与え、その結果、地域経済への影響(雇用の確保や 税負担)があると考えられるため、特定同族会社株式等に該当するものについては、課税価格を減額する特例があります。
「特定同族会社株式等の課税価額の特例」とは次のような制度です。
相続等により特定同族会社株式等を取得した場合で、相続開始日から相続税の申告期限まで引き続き、その株式等を有している場合は、その株式等の課税価額を10%減額されます。
評価減の対象となる金額は特定同族会社株式等のうち10億円以下の部分となります。 つまり、10億円以下の部分に10%の減額がされるため、最大で1億円の課税価額の減額が出来る制度です。
また、特定同族会社株式等とは、亡くなった方(被相続人)が相続開始直前に有していた次の要件を満たす非上場の株式等のうち、発行済株式等の総数の2/3以下に相当する部分をいいます。

  • 相続開始直前に被相続人とその親族の有していた株式等の合計が当該法人の発行済株式等の50%超であること
  • この適用を受ける非上場株式等の発行法人の発行済株式総数の相続時の時価総額が20億円未満であること

 また、相続により特定同族会社株式等を取得した者は次の要件を満たすことが必要です。

  • 被相続人の親族であり、相続税の申告期限を経過するときにおいて当該法人の役員等の地位を有していること
  • 相続開始のときにおいてその法人の発行済株式総数等の5%以上を有していること

つまり、亡くなった前オーナーが保有していた株式を事業を承継する後継者が相続等により取得した場合、一定の要件を満たしていれば、この特例が適用できます。
また、相続時精算課税制度(Q××参照)により生前に贈与した株式等で相続時に相続財産に加算され相続税が計算される場合について、一定の要件を満たしていれば贈与された特定同族会社株式等にもこの制度が適用されます。

 

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