相続税申告の流れ
- 【1週間以内】
- (1) 葬儀の手配
- (2) 死亡届の提出
医師に書いてもらった死亡診断書と共に亡くなった人の本籍地または届出人の住所地にある市役所・町村役場へ提出しましょう。
→届出は1週間以内に
- 【3ヶ月以内】
- (3) 税理士への依頼
- (4) 遺言書の有無の確認
- (5) 相続人の確認
- (6) 必要に応じて相続放棄、限定承認
税理士への依頼は相続放棄をすることも視野に入れて、被相続人が亡くなってから2ヶ月以内を目安に行うといいでしょう。
公正証書遺言以外の遺言は裁判所の検認が必要です。検認前に開封しないように注意しましょう。
→被相続人と相続人の戸籍謄本を調べる
何もしなければ単純承認されます。債務が多い場合の相続の際等には注意が必要です。
- 【4ヶ月以内】
- (7) 遺産の評価と鑑定
- (8) 被相続人の準確定申告
相続人全員が、被相続人が亡くなられた年の1月1日から死亡の日までの期間の所得の確定申告(準確定申告)を 亡くなってから4ヶ月以内に行わなければなりません。
- 【10ヶ月以内】
- (9) 遺産の分割協議
- (10) 相続税申告・納付
相続税の申告は亡くなってから10ヶ月以内です。
期限を超えての申告は延滞税や各種特例が使えなくなる等のペナルティがあるので注意が必 要です。




